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 会則案

 各学部の状況に合わせて、アレンジしてお使いください。 

 青は検討や変更が必要な個所緑は名称だけ考えてもらうもの赤は意図や補足などのコメント

 条文ごとの文案の後に、以下の規則から、内容を参考にし、関連する項目を紹介しています。日大からは、ある学部のサークルと文化部連盟の会則、日本大学教職員組合規則と医学部翠心会会則。地理的な理由から、全体について東邦大学習志野自治会会則。特に、総会について昭和女子大学学友会規約、選挙と学生投票制度について東京大学教養学部学生自治会規約(東大自治会さんは全体的にうっすらと影響があるようにも思います)。その他日本国憲法はじめ世界の法や条約など。

 学生の意見を受け止め、実現できる組織として動けるようにするには何を書けばいいか、案や参考文を利用しながらお考えください。

 

 

前文

 世界の大学の歴史は、学問を研究する学生が集まり、その後に教授を招いたことに始まる。大学の主役は学生である。

 学生会は学部運営に学生の意見を反映させることを目指す。学部が学部運営に学生の意見を反映させるように求める。

 学生会は民主的な運営を目指す。全会員が役員の立候補と選挙の権利を持つ。全会員が学生総会/大会において議題を提案し、投票権を持つ。学生会は議論し、極力代案を提示することを目指す。選挙妨害など、運営における教職員による不当な介入を拒否する。

 学生を管理しようとするのは、「自主」でもなければ「創造」でもない。学生のためにならないルールは廃止を求める。

 学生会は自由な大学を目指す。日本は自由主義国家なのだから、「やってはいけないこと」以外も、「やれ」と言われたこと以外も、他人の権利を侵害しない範囲で、学生個人の権利と責任において自由にやってよい。不必要な「許可」は撤廃を求める。許されるのは「届出」である。学生を過度に委縮させる大学の行動には抗議する。

 学生会の円滑な運営のため、総会や選挙の、日時や場所の配慮、執行部室の提供などの支援を要望します。

 学生会創設こそが、日本大学再生の唯一にして最大の方法だと確信する。

 

 ほとんどの組織で「目的」として記していて、無い場合が多い。

 我々学生は深く専門の知識を修めると共に、広く教養を身につけ、人格を向上し、科学人として世界人類の発展に寄与しなければならない。

我々は、ここに東邦大学学生自治会を設置し、学生相互の協力、自主的な諸活動を通じて学生生活を確立することによって、前記目的を達成しようとするものである。

 

 

第1章 総則

第1条 

本会は、日本大学 ××学部 学生(自治)会と称し、事務局・本部・所在地 を、日本大学 ××学部内に置く。

第1条 本連盟は日本大学*学部文化部連盟と称し、その事務局を日本大学*学部内に置く。

第1条 本会は、東邦大学学生自治会(以下本会と称する)と称し、本部を東邦大学習志野地区に置く。

第1条(名称) この組合は、日本大学教職員組合(以下組合という)と呼ぶ。

第2条(所在地) 組合は、東京都千代田区西神田 2 の 7 の 10 日本大学法学部 14 号館 3 階に事務所をおく。

 

 

第2条

本会は、( ここに理想を書く! )を目的とする。

第2条 本連盟は、日本大学建学の精神に基づき、文化部相互の連携を保ち部活動の充実を計ると共に、部会相互の友愛と協力により、本学部文化部の発展、ひいては*学部の発展に寄与することを目的とする。

第1条 医学部翠心会(以下本会という)は,本学部学生間の親睦と各団体の円滑な運営を図り, 学園生活の向上に寄与することを目的とする。

第2条 本会は、前文にうたう目的を達成することをその趣旨とする。

第3条(目的) 組合は、組合員の基本的権利を守り、その自主的な団結によって団体交渉その他の団体行動権を確立して、労働条件の維持改善、共同福祉の増進、経済的社会的地位の向上を図るとともに、大学の民主的発展に寄与することを目的とする。

第1条 本会は、昭和女子大学の建学の精神に則り、学生の自治活動により大学と協力しながら学生相互の研学・修徳・親和をはかり、併せて学生の総意を反映・実現し学園生活の向上発展に資することを目的とする。

 

 

第3条 

本会は、日本大学 ××学部の全学部生、大学院生の有志、ならびに大学から除籍処分を受けたことについて係争中の者をもって組織する。

学部生全員が構成員となる。大学院生は有志のみ参加の例が多いようです。

大学の処分を受けた学生をできる限り守りたい。

第3条 本連盟は本学部文化部をもって組織する

第3条 本会は、東邦大学薬学部、理学部、健康科学部の全生徒を以てこれを組織する。

第2条 本学部全学生を会員とする。

第 5 条(組合員) 1.組合は次に掲げる各号に該当し、かつ加入手続きを経た者をもって組織する。(省略)

②日本大学に勤務中不当解雇されその効力を争っている者で、組合が認めた者(以下略)

 

 

第4条

本会は、日本大学 ××学部学生の総意を代表する、唯一の機関である。

わざわざ宣言しなくてもいい?

第4条 本連盟は本学部文化部活動を統括する唯一の機関である。

 

 

第5条 

本会の目的を達するため、以下の事業及び行事を行う。 

学生大会・総会 学部交渉 役員選挙等、学生の意見を集め、実現するために必要な事業

学内団体の支援

学部外団体との交流(日大全学の学生会組織への参加)

学園祭の参加 会誌の発行 研修会・合宿・親睦会 等、学生会の振興のための事業

その他学生の福利厚生に必要な事業 

掲示物の認可

活動を縛る必要はないが、書いておかないと働いてくれない?

第2章事業 第5条 本連盟の目的を達成するために次の事業および行事を行う。 研究発表 研修会 親睦会  その他必要な事業、行事

第9条本会の事業を次のとおりとする。 ①各団体の活動支援 ②翠心祭開催支援 ③翠心会議の開催 ④新入生歓迎会の開催 ⑤機関紙の発行 ⑥主将会議の開催 ⑦ 本学教職員,外部団体との連絡,交渉 ⑧その他本会に関する事項

第4条(事業) 組合は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。 ①労働協約の締結および労働条件の維持改善に関する事業 ②福利厚生および共済に関する事業  ③教育・研究および学校経営の民主化に関する事業 ④その他必要な事業

 

 

第2章 会員

第6条 

会員は、次の権利と義務を平等に負う。

・執行部の役員に立候補する権利。役員選挙で投票する権利。役員の罷免を求める権利。

・学生大会/総会に参加する権利。議題を提出し、意見を述べ、投票する権利

・臨時総会を請求する権利

・学生投票を企画し、投票する権利。

・学生会運営に関する資料を閲覧する権利

・可能な範囲において、学生総会/大会に出席し、役員選挙に参加する義務。

・会費を納入する義務

・決議された事項において、決議を守る義務

・執行部/総会の許可なしに、××学部学生会の名前を使用してはならない。

(全員が差別的な取り扱いを受けず、性別、人種、宗教、身分などの理由で、自治会員としての資格を奪われない)

会費は取るのか? 

会員は次の権利を持つ/ 第7条 会員は次の権利を負う、で分ける?

第4条 本会の会員は、特にこの会則で定める事項のほか、次の権利および義務を平等に有する。

①所定の会費を所定の期日に納入すること。 ②会則及びその他の決定事項を誠実に守ること。 ③本会の各種活動に参加、協力し、その利益を受けること。

第8条(平等の原則) 組合員はすべて平等の権利を有し義務を負い、いかなる場合でも人種、国籍、宗教、信条、性別、門地、または社会的身分によって差別されない。

第9条(権利) 組合員は次の各号に掲げる権利を有する。

①総会代議員を選挙する権利 ②執行委員長、執行委員、会計監査(以下役員という)として選挙される権利  ③総会その他の所定の会議に出席し発言する権利  ④組合の機関および役員の活動に関していつでも報告を求め、意見を述べる権利  ⑤役員を解任する権利  ⑥自己または他の組合員の処分に関し、申し出により総会その他所定の委員会等に出席して弁明または弁護する権利  ⑦組合の議事録、会計帳簿その他の関係書類を閲覧する権利  ⑧組合の名において得た一切の利益を平等に享受する権利

第 10 条(義務) 組合員は次の各号に掲げる義務を負う。

①組合規約を遵守し、総会その他の機関の決定事項に従う義務  ②正当な事由のある場合を除き、総会その他の会議に出席する義務  ③組合費、その他の分担金を納入する義務

第 11 条(資格消滅) 組合員としての資格は、日本大学または組合との雇用関係の消滅、組合からの除名、および死亡によって消滅する。

 

 

第3章 機関

第7条 

本会には次の機関を置く

・学生大会/学生総会

アレ 学科・クラスとサークル連盟の代表による会議です。名称のイメージを固めてしまわないよう、あえてでたらめな名前を付けています。

執行部/事務局/本部 どれか好きな名前をどうぞ。

・会計監査

・選挙管理委員会

・その他特別委員会

・顧問

アレの構成員になるサークル団体(文連や運連)については、特に記載しませんでした。

第6条 本連盟には次の機関を置く。 事務局委員会  議長団 総会  代表者会議  芸貴会議  学園祭実行委員会 特別委員会

第2条 2 本会の実務的な役割を担うものとして,以下の組織を配置する。 ①体育団体連合 ②文化団体連合 ③翠心祭実行委員会 ④クラス委員会 3各組織の運営等については別に定める。

第5条 本会は、学生大会、執行委員会などの通常機関を設け、その機構を次のように定める。

第15条(機関の種類) 組合は次の各号に掲げる機関を設ける。①総会 ②支部代表者会議  ③執行委員会  ④会計監査

 

 

第8条 学生大会/総会

学生総会/大会は学生(自治)会の最高機関である。

全会員を参加者とし、全会員に参加、議題の提案、議題の投票の権利がある。

×回、×月に行う。

総会/大会では以下の内容について決議する。 1.学部交渉の為の意見集約と討議 2.活動報告 3.予算案と会計報告 4.会則改正や人事案決定等運営に必要な議事 5.その他執行部が必要と認める内容 会計については学部サークルの会計年度に準じてください。

議事進行は本部の指名する議長が行う。 本部指名でいいでしょう。

総会の招集は×か月前に決定し、公示する。

取り上げてほしい議題のある会員は、一週間前までに執行部に提出すること。執行部はその要望を滞りなく掲示すること。

臨時総会は、委員長の要請かアレの決議か、全学生の×分の×の要請で開催する。

委任状は出席と扱う。事前のサークル・クラス・学年の決は出席か賛成として扱う。これには持ち回りも含む。

参加者数が規定に満たなかった場合、事後のサークル・クラス・学年の決が規定数に達すれば、決議を有効なものとみなす。

議決は過半数か、3分の2で賛成とする。ただし、学部交渉の際には、否決多数となった要望も、その旨も合わせた上で提出できる。

学部との交渉の際には、賛成の割合を伝えることで、要求の強弱を表す。

何人の参加で成立とするか? 多すぎても少なすぎても良くない。

議題は何日前の提出にするか。もっと早い段階で受け取れば、持ち回りで各団体の賛成を得ることができる。

第1節 学生大会

第 6 条 学生大会は、本会の最高議決機関であり、会長がこれを招集する。

第 7 条 学生大会は、次の議案を議決し承認する。

①会長の提案する議案 ②執行委員会の提案する議案 ③監査委員会の提案する議案 ④全会員の10分の1以上の提案する議案

第 8 条 次の議項は必ず学生大会を経なければならない。

①会則の改正 ②予算及び決算の承認 ③外部団体への加入、脱退の承認

第 9 条 毎年の前期定例学生大会を5月31日までに、また後期定例学生大会を11月30日までに招集しなければならない。

第 10 条 会長は、必要に応じて臨時学生大会を招集することができる。

第 11 条 会長は、次の場合には速やかに臨時学生大会を招集しなければならない。

 ①執行委員会の要求があった場合 ②全会員の10分の1以上の要求があった場合

第 12 条 学生大会、全会員の5分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

第 13 条 学生大会に於いては、委任状はこれを認めない。

第 14 条 学生大会の議長団は、会長がこれを指名し、大会の承認を得て任命する。

第 15 条 学生大会の議長団は、議長1名、副議長1名、及び書記2名でこれを組織する。

第 16 条 学生大会が流会になった場合には、執行委員会がこれを審議し、臨時学生大会を招集して決定する。

第 17 条 学生大会の議題は、原則として5日前にこれを提示しなければならない。

 

(総会)

第23条 総会は連盟の活動の報告、紹介を目的として行われる

第24条 定期総会は6月、12月に行わなければならない。その他の臨時総会については、事務局委員長が必要と認めた場合、または加盟部会の過半数以上の要求があった場合に開催する。

(代表者会議)

第25条 代表者会議は本連盟の最高審議議決機関である。

第26条 代表者会議は各部会責任者をもって構成し、3分の2以上の出席を持って成立する,

委任状はこれを認めない。責任者事故のある場合の代理者には副責任者1名のみを認め、 他の代理者は発言権を有するが議決権有しない。

第27条 代表者会議は下記の事項を審議決定する

行事計画 予算および決算  部会の加盟、脱退、除名に関する事項  事務局委員の承認 特別委員会の設置およびその委員の承認 その他

第28条 代表者会議の決定は事務局委員長がこれを行い、2日前に公示若しくは通達しなければならない。但し、堅急の場合はこの限りではない。

第29条 代表者会議の議決には出席部会の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

第 1 節 総会

第 16 条(総会の性格、構成および招集)

 1.総会はこの組合の最高意思決定機関であって、役員と総会代議員で構成する。総会代議員規程は別に定める。

 2.執行委員長は毎年 1 回 12 月に定期総会を開催する。

 3.総会代議員以外の組合員は、総会に参加し、発言することができる。但し、議決権を持たない

第 17 条(臨時総会) 執行委員長は次の各号の1つに該当する場合、20 日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 ①組合員の3分の1以上が理由を明らかにし、これを要求したとき ②支部代表者会議が決議し、これを要求したとき ③その他執行委員長が必要と認めたとき

第 18 条(総会に付議する事項) 総会は次の各号に掲げる事項を討議し、決定する。

 ①労働協約の締結、改訂 ②規約の改正、廃止 ③組合の関連団体への加盟または脱退 ④組合費徴収額 ⑤運動方針および年度事業計画 ⑥予算、決算の承認 ⑦組合員の 3 分の 1 以上が総会開催を要求した事項 ⑧役員の選出および解任

 ⑨その他重要な事項

第 19 条(総会の成立と議決)

 1.総会は総会代議員総数の 3 分の 2 以上の出席をもって成立する。

 2.やむをえず総会に出席できない総会代議員は、委任状に署名捺印の上、総会議長に委任することができる。委任状は出席数として扱うことができる。但し、委任状は総会代議員数の 3 分の 1 を越えることはできない。

3.議長の選出および議事は出席者の過半数でこれを決定する。

第 20 条(総会代議委員の人数および選出) 総会代議員は支部ごとに組合員 5 名につき 1 名とし、端数が生じた場合は、1 名を加えて直接無記名投票により選出する。

 

第6条 学友会学生総会(以下、学生総会)は、本会の最高決議機関とし、本会のすべての会員で構成される。本会員はこれに出席する権利と義務を有する。

第7条 学生総会は、次の事項を決定する。 1.第 2 節に定める運営委員会から提案された事項 2.予算及び決算 3.規約改定 4.会長、副会長、書記、会計の選出

第8条 学生総会には学友会学生総会運営委員会の構成員から次の役職を置き、学生総会ごとに選出する。 1.議長1名 学生総会を代表し、議事を 整理し、会務を統括する。 2.副議長1名 議長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代行する。 3.書記2名 議事録の作成、保管を行う。

第9条 学生総会は定例総会と臨時総会から構成される。 1.定例総会は、前期・後期各2回これを開く。

2.臨時総会は次の場合開くものとする。 (1)学友会学生総会運営委員会が必要と認めた場合 (2)学生総会の全会員の 3 分の 1 以上の要請があった場合

第10条 学生総会は、会長がこれを招集する。

第11条 学生総会の開会及び議事内容は 全て7日前までに公示する。但し緊急の場合でも前日までには公示する。

第12条 学生総会は次の場合成立する。 1.学生総会の全会員の 10 分の 1 以上の出席があった場合(委任状を含む) 2.議題についての有効投票数が学生総会の全会員の 10 分の1以上あった場合

第13条 学生総会の議決は次のとおりとする。 1.学生総会で出席者の過半数を超えた承認がある場合。 2.前条第 2 項の場合有効投票数の過半数ただし、規約改定の場合のみ 3 分の2以上とする。

第14条 本会員は 1 人 1 議決権(票)を有し、止むを得ない事情がある場合は、委任状によることができる。

 

 

第9条 アレ

執行部と、学科・クラス代表、サークル連盟代表で構成される。

月一回、その他、必要に応じて開催する。臨時会は委員長要請、構成一団体からの要請、全会員のX分のXの要請で開催する。

議長は執行部委員長が務める。

参加者は一人一票を持ち、委員長は投票権を有さない。ただし可否同数だった場合は、委員長が決する。

委任は出席と扱う。会議の最後に、次回の開催日時を宣告する。

構成員の代表者は、民主的な手続きで選ばれていること。構成員の任期は1年間とする。代表を出せない場合は委任と扱う。

ここの運営が組織の肝!

定員数は多くはないので、成立参加人数は多めに。議決の賛成数は?

では、執行部+総会=学生の多数vs学科&サークル代表であるアレで、意見が対立してしまったら? 臨時総会でアレを超える決議をするとかで解決できるか?

​構成員ではない学生の臨時会開催要請権を認めるか? 臨時総会/大会の方が権限が上なので。

第2節 執行委員会

第18条 執行委員会は、本会の最高執行機関であり、会則、細則及び議決機関の決定に従い、会務を執行する。

第19条 執行委員会は、会長、事務局局長、会計局局長、総務局局長、監査委員会会長、体育会会長、文化会会長、学術会会長、学生幹事委員会会長、常任及び臨時特別委員会会長を含み、これを組織とする。

第20条 会計局以外の執行委員任免とその人事権は、会長に属する。

第21条 会計局以外の執行委員の任期は、会長の任期に準ずるものとし、任期の途中で任命された執行委員の任期は残任期間とする。

第22条 執行委員会の会議は、会長が随時これを招集し運営する。

第23条 執行委員は、本会の一般行事事務を担当し、その機構を次の通りに定める。

第24条 執行委員会は行事の前には必ず監査委員会に行事を行う旨を原則として1週間前迄に提出する。

第25条 執行委員会は、全会員の20分の1の要求があった議案は、速やかにそれを審議しなければならない。

第26条 体育会、文化会、学術会は、各々の諮問機関として連絡協議会を設け、各会会長がこれを招集する。但し、連絡協議会議員は各部及び同愛好会の部長ないし部長代理人とする。

第27条 学生幹事会幹事長は幹事会が指名し、学生自治会長がこれを任命する

第28条 会計局は本会の会計事務を担当し、会計局長1名及び会計次長1名ないし3名で組織する。

第29条 会計局長は前年度会計局が指名し、次長は局長が指名する。

第30条 事務局は、本会の一般事務を担当し、副会長を事務局長とし数名の事務員を局員として組織する。

第31条 会長、事務局、会計局及び総務局をもって、本会本部とする。但し、学生自治会本部の役員が二名以下となった場合、三会会長が自治会本部の役職を兼任するものとする。

第32条 会長が辞任した場合には、執行委員会は直ちに解散するものとする。

第33条 執行委員会が解散した後新たに執行委員会が組織される迄のその事務は、旧執行委員会がこれを代行する。但し、会長の辞職に伴う解散の場合には、直ちに補欠選挙を行って新たに執行委員会を組織するものとする。

第5節 全団体連絡協議会

第45条 全団体連絡協議会は各委員会、クラブの責任者及び有志の会員でこれを組織する。

第46条 執行委員会ないし学生大会で、本会全体に深く関わる決定をする場合は、予め全団体連絡協議会を開いて説明をしなければならない。

第47条 全団体連絡協議会の議長は、会長がこれを務める。但し、会長が会の進行上必要と判断した場合は、新たに議長を任命することができる。

第48条 会長は、次の場合には、速やかに全団体連絡協議会を招集しなければならない。

①会長が必要と判断した場合 ②三会の会長の要求があった場合 ③執行委員会の要求があった場合 ③         監査委員会の要求があった場合 ④  全会員の10分の1の要求があった場合

 

第 8 条 本会の会議は会長が招集し,議長を務める。

2 会議は本会役員,体育・文化団体主将,クラス委員をもって構成する。 3 会議は 3 分の 2 以上の出席者をもって成立する。 4 議決は出席者の過半数で決し,可否同数の場合には議長がこれを決す。

 

 

第10条 本部/執行部/事務局

学生総会/大会の運営を行い、決議された事項を執行する。学生会の日常業務を行う。

委員長、書記長、会計、総務、情宣 +αで構成される。

委員長 本部を統括し、団体交渉時に学生の代表となる。学生総会/大会の運営の責任者となり、執行部を代表して報告を行う。アレの議長を務める。全学の学生会連合会で学部を代表する。

書記長 政策立案ほか、重要職務に当たり、委員長に事故ある時はこれを代行する。

会計 会計事務を司る。

総務 事務全般の処理を行なう。

情宣 学生自治会の広報にあたる。

厚生 学生の日常生活と福利厚生に関する職務に当たる。

渉外 学生会の渉外にあたる。

執行部の任期は、×月から一年間とする。ただし、会計の任期は会計年度に合わせる。

書記長が副委員長ね。会計はお金を扱うので別扱いとする。会長や書記長との兼任もできない。

任期は学部のサークルに合わせてください。だから、それより少し前に選挙を行う。

(事務局委員会)

第7条事務局委員会は文化部を代表して文化部共通事項、行事などの起案計画の任に当たり、連盟の円滑な運営に努める。

第8条  事務局委員会には次の委員を置く、

委員長1名 副委員長2名 総務長1名 会計長1名 書記長1名 情宣長1名

その他、委員長が会議に計り承認された委員。

第9条 委員長は本連盟を代表し、本連盟を統括する。

第10条 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行する。 (主任務として、学部新歓と連盟文化祭の責任者になる)

第11条 会計長は本連盟の会計事務を司る。

第12条 総務長は本連盟の総務の任にあたり、事務全般に関する処理を行う。

第13条 書記長は本連盟の諸会議の記録をとると共に資料、記録の整理の任に当たる

第14条 情宣長は本連盟の情報宣伝の任に当たる。

 

第5条役員の任務は次のとおりとする。

①会長は,本会を代表し会務を統括する。 ②副会長は,会長を補佐し,会長が不在の場合これを代行する。 ③体育団体連合議長は,体育団体が健全かつ円滑な運営を行う。 ④文化団体連合議長は,文化団体が健全かつ円滑な運営を行う。 ⑤会計は,会計事務を行う。 ⑥書記は,議事録の作成及び一般事務を行う。 ⑦常任委員は,渉外及び本会の運営に必要な事項を行う。 ⑧翠心祭実行委員会委員長は,翠心祭実行委員を代表する。 ⑨クラス委員会委員長は,クラス委員を代表する。

 

第 49 条 会長は、本会を代表し機関を統轄する。また会長は、執行各局を指揮監督し、会務を統括し、執行委員会を代表する。

第 50 条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。

 

第 3 節 執行委員会および会計監査

第 24 条(執行委員会)  1.執行委員会は執行委員長および執行委員をもって構成する。2.執行委員会は総会および支部代表者会議で決議された事項を執行し、組合の日常業務を運営する。 3.執行委員会は執行委員長が定期的および必要に応じて招集する。 4.執行員会は過半数の出席で成立する。但し、執行委員会の出席は委任することができない。 5.執行委員会の議事は出席した委員の 3 分の 2 以上で議決する。

第 25 条(任務)  1.執行委員長はこの組合を代表し、組合業務を統括する。 2.副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故があるときはその職務を代行する。 3.書記長は書記局を運営し、組合業務を処理する。 4.執行委員は組合の日常業務に参画し、これを処理する。 5.会計監査は会計事務処理状況および予算の執行状況を監督する。

 

 

第11条  会計監査

会計監査は、学生自治会の活動と会計に関する監査を行い、学生大会にて報告する。

会計監査は立候補を受け付け、学生総会またはアレにて選出する。

メンバーは学部生の立候補者、他学部学生会執行部員、教員、近隣他大学、でどうでしょう。

監査とは…民主的に運営されていたかどうか=選挙の公示、立候補、投票、選出までに不正や介入はないか。意見は集められ、総会で討議され、学部との交渉をきちんと行ったか。を監視する。

第3節 会計監査委員会

第 34 条 監査委員会は本会の各機関、本会の所属団体の監査を行い、その結果を執行委員会及び学生大会に報告しなければならない。

第 35 条 監査委員は、執行委員、部及び同好会の役員を兼任することができない。

第 36 条 監査委員の任期は、5月1日より翌年の4月30日迄とする。

第 37 条 監査委員の辞任及び解任は、執行委員及び監査委員が決定する。

第 38 条 監査委員会が会計の仕事を行う上で、任務上の責任は自治会が負う。

第 39 条 監査委員会の任務上の要請に応じなかった場合及びその活動の阻害を行った場合には、監査委員会が審議し、執行委員会の承認を得てその処分を決定する。

第 40 条 監査委員会に関する細則は、別にこれを定める。

 

 

第12条 選挙管理委員会

選挙は選挙管理委員会が管理し、委員は学生総会またはアレで選出する。

選挙については選挙細則を別に定める。

選挙細則は誰が定めるのか。(事務局、アレ、総会)? 改正手続きは本規約とは異なる。

第 43 条 選挙管理委員会は、会長の選挙を管理し、その事務を担当する。

 

 

第13条  特別委員会

学生総会またはアレで設置を発議され、×分の×の賛成で組織する。

特別委員会の活動期間は最長で設置より1年間とし、延長の際は学生総会またはアレでの決議を要する。

特別委員長は委員長(又はアレ)が選任し、委員の選出方法は学生総会もしくはアレで決定する。

具体的に、どういう委員会が想定されるか。特別委員会には力を持たせない。

特別委員は特別委員長の指名か、執行部やアレの指名も混ぜるとかでいいか。

第49条 特別委員会は、連盟の健全な活動の為に必要と思われる事業および行事を遂行するために設置される。

第50条 持別委員会の委員長は、代表者会議において選出される

第51条 その他の委員はその特別委員会の委員長が指名し、代表者会議または芸責会議の承認を得て決定する。

第4節 特別委員会

第 41 条 本会は次の常任特別委員会と臨時特別委員会を設け、定められた任務を行う。① 常任特別委員会(放送局) ② 臨時特別委員会(予算委員会、選挙管理委員会、新入生歓迎会実行委員会、東邦祭実行委員会)

第 42 条 予算委員会は、本会の予算を審議し決定する。

第 44 条 第58条に記された各機関の組織及び権限は各々細則でこれを定める。但し、その他の特別委員会に関してこの限りでない。

 

 

第14条 学科学生会

学科学生とその意見を代表する。

学科所属学生から、公示と立候補を経て民主的に選ばれた者を学科学生会長とし、アレの構成員とする。

学科代表について。学科の自主性に任せてもいいのだが、執行部としては民主的に選ばれていない者は認められない。他に規定できる文書もないし。

文章が良くない​。学科学祭実行委員長を教員が辞めさせるという、日大らしい出来事があった。

学科学生会を組織しないのであればいらない条文だが、組織にすることで、学科内の意見集約をスムーズに進められる……?

 

 

第×条

学生会に顧問を置くことができる。顧問は教員の中から、事務局が委嘱する。

 

 

第15条 選挙

委員長 +書記長、会計は全学生による選挙で選出する。任期は1年間とする。

書記長と会計について、立候補者なき場合は、委員長による指名の後、アレで承認することでこれに代える。

総務、情宣、その他役職は委員長による指名とする。就任の後、アレで報告すること。

選挙は×月に行う。

選挙については選挙規則で定める。

どこまで選挙で選ぶか。委員長だけというやり方もあるが…。三役は別々に投票させるのか、セットなのか。例えば委員長選挙の次点者を書記長に任命する際は、書記長当選と同じと扱うとか。

連続何期まで可にしますか。

第15条 委員長、副委員長は、代表者会議において3分の2以上の賛成を得て選出される。但し選出にあたっては選挙管理委員会を設けてこれを選挙し決定する。

第16条  その他の委員は委員長が指名し、代表者会議の承認を得て決定する。

第17条 事務局委員会の委員は、1部会につき2名を越えてはならない

第I8条 委員の任期は、会計長のみ会計年度に従い、その他の役員の人気は12月1日より翌年11月末日までの一年間とする。但し、再任を妨げない。

第 4 条 会長は会員より立候補者を募ったうえで,別に定める選挙規約に沿って決定する。

2 体育団体連合議長,文化団体連合議長,翠心祭実行委員会委員長,クラス委員会委員長の選出方法については別に定める。

3 その他の役員は,会長が指名する。

4 本会会議における出席者の3分の2以上の決議,もしくは全会員の過半数の署名によって, 役員をリコールできる。役員に欠員が出た場合,早急に前項に従って選出する。

第4章 会長及び副会長

第51条 会長は、全会員の直接選挙によりこれを選任する。ただし会長の選挙は毎年11月にこれを行う。

第52条 会長の任期は、12月1日より翌年の11月30日迄とする。また副会長の任期は、会長の任期に準ずる。

第 53 条 会長は副会長及び執行委員を任命する。また副会長及び執行委員の辞任及び解任は、会長がこれを決定する。

第 26 条(選出)

1.執行委員長は総会において総会代議員の直接無記名投票によって選出する。 2.執行委員は総会において執行委員候補の中から選出数の連記による総会代議員の直接無記名投票によって選出する。 選出数については、その都度、支部代表者会議で決定する。 3.執行委員長は副執行委員長および書記長を執行委員の中から選任し、その結果を総会に報告する。 4.会計監査 2 名の選出は本条第 1 項を準用する。

第 27 条(専門部および部会)  執行委員会は、必要に応じて専門部および職種別部会を置くことができる。

第 28 条(書記局) 1.執行委員会は日常の業務処理のために書記局を置くことができる。 2.書記局は執行委員会の決定により、専従書記を置くことができる。但し、総会の承認を得なければならない。

第 29 条(任期)

1.役員の任期は定期総会から次期定期総会終了までとする。但し、再任を妨げない。 2.やむを得ず役員が辞任した場合の欠員補充方法は、支部代表者会議が決定する。 3.欠員補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

 

第16条

委員長が欠けた場合、直ちに補欠選挙を行う。新委員長の任期は、前会長の残任期間とする。

委員長以外の役職が欠けた場合については、新役員は委員長の指名とし、就任後にアレでの報告を必要とする。

役員が自ら辞任を希望した場合は、アレにて承認を得ることとする。

不信任について。対象を委員長だけにするか、それともその他の役職を含むか。

いや、会長が欠けた場合は、書記長が代行するのか。それとも書記長は選挙終了までの代行だけ?

何分の何の賛成で可決するか。くるくると変わっても困るが、問題のある人物を除けないのも困る。

不信任の文案は書きませんでした。学生が規制するのは自治会ではない。大学と学部を規制し、学生のために動く自治会を作ること。

第34条 この規約に規定する各会の委員の不信任による解任は次の場合に成立する。 1.学友会学生総会で選出した委員については学友会総会で不信任の議題が2分の1以上の支持でとり上られ、3分の2以上の賛成を以て議決された場合 2.その他の委員会で選出した委員は委員会の構成員の3分の1以上の要請があり、その構成員の3分の2以上の同意があった場合

第 54 条 会長は、次の場合には辞任しなければならない。 ①学生大会が不信任を決議した場合 ②執行委員会が特に認めた以外の理由で連続して欠席した場合

第55条 会長が前条の規定によらずに辞任する場合には、執行委員会の承認を得なければならない。

第56条 会長が任期の途中で辞任または解任した場合には、直ちに補欠選挙を行う。新会長の任期は、旧会長の残任期間とする。第 30 条(解任) 役員の解任は、組合員の 3 分の 1 以上の要求があったとき、組合員の直接無記名投票をおこない全組合員の過半数の同意を得なければならない。

 

 

第17条 要望の項

学生会に大学への要望を希望する会員は、要望事項を事務局アレ宛に提出する。

1.提出された要望は、事務局が判断すれば、速やかに学部に提出する。 2.提出された次の機会のアレにて内容を確認後、学部に提出する。

最終的には学生総会/大会で議事にかけ、学部への要望事項として交渉する。

学生からの声を学部に届けるのが、学生会の一番の役割。執行部側がやらなければならないことを決めておき、会員の動き方も明示してあげる。会則では無くて細則で決めた方がいいか?

第 97 条 本会の各機関は、任務上必要と認めた場合には、参考人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができる。本会の会長は、この要求を拒むことができない。

 

 

第×条 学生投票

事務局若しくはアレは、全学生の×分の×が要請した場合、学生投票を実施する。

事務局に事前の申し出のない学生投票は無効とする/申し出のない学生投票でも、全学生の過半数を超えた場合は有効とする。

学生投票の結果は、総会の決議よりも優先する。

学生投票制度を設けるか?

総会の開催要請との違いは? より緊急性が高いということ?

 (学生投票の実施)

第36条 選挙管理委員会は、次の各号に掲げる場合において、速やかに学生投票を実施する。

 一 本会のすべての会員の十分の一以上が要求した場合 二 自治委員会が要求した場合 三 理事会が要求した場合 四 自治会長が要求した場合

2 本会の機関又は役員の決議又は決定の取消について学生投票を行う場合、その決議又は決定は、投票結果の判明まで一時その効力を停止する。

3 学生投票は、有効投票数が本会のすべての会員の三分の一以上である場合に拘束力を有する。

(学生投票の結果)

第37条 学生投票の結果、本会の機関又は役員の決議又は決定が取り消された場合、その決議又は決定は、議決又は決定された日にさかのぼり、その効力を失う。

2 選挙管理委員会は、学生投票の結果について、速やかに公示しなければならない。

 

 

第18条 会計

自治会の会計は、自治会費及び寄付を持ってこれに充てる。

会計年度は(何月から何月までか、各学部の現行制度に合わせてください)とする。

自治会の予算は、執行部が総会で提出し、承認を得なければならない。決算は会計監査が監査し、総会で報告されなければならない。

事務局員による要望や提出物の受付番、選挙管理委員会の立候補受付・投票受付番には給与を支払うことができる。

会費の返還制度を設けるコストとデメリットは大きいが、過去自分たちがそれで日本大学に苦しめられた。「繰越金を一人当たりの額で割って、お釣りを用意しての申請があれば返す」とか?

サークルの活動費を管理することは、今の時点では考えていません。

窓口業務への給与支給。いかがでしょうか。

第6章 会計

第64条 本連盟の会計は、大学よりの補助金、寄付金およびその他をもってこれにあてる。

第65条 本連盟の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。

第66条 各部会への補助金の配分金は原則として前後期の2回にわたって交付する。

第67条 各部会は事務局委員長の公示する日程に従って補助金の申請、決算報告を行わなければならない。

第68条 各部会における入部金、退部金については次のとおりとする。  1.入部金 事情により認めるが、代表者会議で承認を得なければならない。 1.退部金 一律に定められた退部金はこれを一切認めない。

第6章 会計

第 82 条 本会の運営経費は、新入生の納付する会費及びその他の収入を以ってこれにあてる。

第 83 条 会員は入学の際、会費として薬学部45,000円、理学部30,000円、健康科学部30,000円を納付しなければならない。

第 84 条 一旦納入された会費その他本会への納付金は、如何なる理由があろうともこれを返還しない。

第 85 条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

第 86 条 本会の会計は、会計局が管理し、監査委員会がこれを監査する。

第 87 条 本会各機関の経費の支出及びクラブに対する予算の支出は、会計局が査定しこれを行う。

第 88 条 本会の年度予算(ただし、特別援助金は除く)は、各団体の執行委員が予算要望書を予算委員会に提出し、予算委員会がこれを審議決定する。決定されたものが予算原案書として学生大会で承認を得なければならない。

第 89 条 会員は、監査委員会を通して、本会の会計簿を随時閲覧することができる。

第 90 条 本会の収入、支出の決算は、会計局が次の年度に学生大会に報告し、その承認を得なければならない。

第 91 条 会計局は、毎年11月中旬に本会の会計状況について、監査委員会の中間監査を受け本会の会員に対して、これを報告しなければならない。

第 92 条 年度予算は、原則として自治会本部運営費、自治会所属団体の自治会活動援助金及び、自治会活動特別援助金によって構成される。

第 93 条 前条の特別援助金とは別に各団体の活動を支援する目的とした援助金のことであり、各種の要因により本年度の活動に重大な支障が出る場合にこれを認可するものとする。この予算は会計局に要望書を提出し会計監査委員会の監査を経たうえで、会計局及び会計監査委員会の承認を得なければならない。会計局及び会計監査委員会が判断に迷う場合は双方の判断により執行委員会で審議し、その承認を以って会計局及び会計監査委員会の承認に代えるものとする。

第 3 章 会計

第26条 本会の経費は会員の納付する会費、その他の収入をもってこれに充てる。会費の増減が必要な場合には、学生総会の議決を得なければならない。

第27条 本会費は、学友会執行部の会計が管理の責任を負い、会計事務は教学支援センター学生支援課に委託する。

第28条 会員は本会費を授業料納入と同時に納入しなければならない。

第29条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第30条 予算の決定は学生総会の議決を得て、これを大学に報告するものとする。

第31条 学友会執行部は、会計年度終了後、学生総会において、決算の承認を得なければならない。

 

 

第19条 改正

規約の改正は、執行部若しくはアレの発議により、学生総会にて審議され、​×分の×以上の賛成で行われる。

改正の際は、変更前と変更後の内容を、規約に記載すること。

会計監査は手続きをチェックするとか、報告を受けるとか、何か関わらせるようにする?

70条 本規約の改正には、事務局委員長が改止案を公示した上で、代表者会議における出席部会の3分の2の賛成を得なければならない。

第7章 補   則

第 94 条 本会の細則の規定、改正及び廃止は、執行委員会及び監査委員会でこれを行う。

第 95 条 本会の各機関は、この会則、細則及び学生大会の決定に反しない範囲で実施規則を制定、改正及び廃止することができる。

第 96 条 前項の実施規則の制定、改正及び廃止は、執行委員会及び監査委員会の審議を経て、会長が許可し公示したときより効力を有する。また全会員の10分の1の要求があった場合、上記の委員会は細則改正の審議を行わなければならない。

第 99 条 この会則の改正は、執行委員会及び監査委員会が発議し、学生大会がこれを行う。また全会員の10分の1の要求があった場合、上記の委員会は会則改正の発議を行わなければならない。

第 4 章 通則

第32条 学生総会の議決事項は、公示によりその効果を発する。

第33条 本会のすべての会議は公開を建前とし、本会員に限り各会の議長の許可を得て傍聴することができる。

組合の所在地が次の事由で変更された場合は、前項の規約にかかわらず総会の報告事項で足りるものとする。 ①自治体等(学校法人日本大学を含む)の都合により名称・地番等が変更された場合。 ②所在地の移転により住所が変更された場合。

 

 

第20条

本会は解散しない。ただし学部が解散した場合を除く。

学部が合併する際は、その相手との協議により、後継団体の形式を決定する。

 

 

第21条

この会則は、本会の最高規約であり……

また、この会則で規定されていない事態についても、執行部は、この会則に則って判断し行動すること。

各組織は、この会則に反しない範囲において、それぞれの職務の範囲内における規則を定めることができる。

本会は、学外党派による介入を認めない。

第 98 条 この会則は本会の最高規範であり、その条項に反する細則及びその他の事項の全部又は一部は、効力を有さない。

 

 

第22条

本規約は(成立日)より施行する。

 

 

第23条 付則

本規約は試行段階のものとし、××年度(本会成立より3~4年間)までは柔軟に運用し、必要とあれば内容を書き加え或いは削減し、期限が来たら内容を確定させ、改正条項を厳格に適用する。

実態に合わせて柔軟に運用してください。創設に関わった代が引退か卒業するタイミングで、内容を確定させてください。

 

 

 

選挙管理規則

第1条 

 本規則は、会則で定められた学生会執行部の選挙について規定する。選挙は選挙管理委員会が管理する。

第2条 

 会員は被選挙権と選挙権を有する。投票は一人一票とする。

 ただし、アレの委員は会長選挙に立候補することはできない。学園祭委員長だけにする?

第3条 

 選挙で選出するのは委員長、書記長、会計とする。

 書記長と会計については、立候補者がいなかった場合、委員長による指名の後、アレによる承認で任命できるものとする。

 また、委員長選挙で次点だった者は、アレの承認なしに書記長に任命できるものとする。

第4条 

 選挙は×月までに行う/ 選挙は執行部発足の×日前までに行う。任期に合わせて。

第5条 

 立候補者は、告示期間内に選挙管理委員会に立候補を届け出ること。また、本人以外の推薦人を一人置くこと。本人以外の連絡先を設ける。

第6条 

 告示期間は×日以上、選挙期間は×日以上、投票期間は×日以上とする。これらの日程を重複させてはいけない。

第7条 

 選挙運動として、街頭演説、ビラの掲示と配布を認める。

 脅迫、買収は選挙違反とする。違反した候補者は失格とする。 選管と会計監査に確認させる?

 なお、選挙管理委員会で、最低一部、候補者からポスターを提出させ、これを掲示する。

第8条 

 投票用紙は、選挙管理委員会が作成したものを、投票の直前に有権者に交付する。

 有権者は、投票時に学生証を提示すること。選挙管理委員は名前と学生番号を記録すること。

第9条 

 開票は選挙管理委員会と、委員会が認めた開票者が行う。有権者は開票に立ち会うことができる。

第10条 

 当選者が決定したら、選挙管理委員会はすみやかに当選者に結果を伝え、結果を公示すること。公示と同時に効力を持つ。

 

【参考】

東邦大学習志野自治会 選挙管理規制

選挙管理委員会細則第8条によりこれを定める。

(目的)

第1条 この規則は、学生自治会会則第 51 条により、基づく会長の選挙について規定する。

(適用範囲)

第2条 この規則は、学生自治会会則第4章に定める学生自治会会長の選挙について適用される。

(選挙事務の管理及び監査)

第3条 この規則において、選挙に関する事務は選挙管理委員会が管理する。選挙管理委員会の規則については細則に定める。

第4条 会則の第3条に定める会員は選挙権と被選挙権を有する。但し、代議委員は被選挙権を有しない。

(選挙期日)

第5条 会則第52条に基づく会長の任期満了に因る選挙は、原則として 11 月 30 日までに行う。選挙の期日は、少なくとも7日前に告示しなければならない。

(候補者)

第6条 候補者となろうとするものは、選挙の告示があったら選挙管理委員会に届け出なければならない。

第7条 会則第51条により選挙は投票で行う。投票は1人1票に限る。

第8条 選挙人は選挙の当日、選挙人名簿の対照を経て投票しなければならない。

第9条 投票用紙は、選挙管理委員会が作成したものを選挙の当日、投票の直前に選挙人に交付しなければならない。

第 10 条 投票は、投票用紙に指名を印刷された候補者の内投票しようとする1人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法による。但し候補者1名の場合は、信任または不信任の該当する欄に○の記号を記載して行う。

(開票立会人)

第 11 条 候補者は、選挙人の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1名を定め、立候補者届出と、同時に選挙管理委員会に届け出ることができる。選挙管理委員会は、会計監査委員会の中から1名以上を開票立会人に任命する。

(開票の参観)

第 12 条 選挙人は、開票の参観を求めることができる。

(選挙の成立)

第 13 条 選挙は全会員の3分の1以上の投票がなければならない。

(当選人)

第 14 条 有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。但し、全会員の6分の1以上の得票を必要とする。候補者が1人の場合は、全会員の5分の1以上の信任票を必要とする。当選人がない場合は、代議委員会が事後処理を判断する。

(当選人決定の場合の告知と告示)

第 15 条 当選人が決まったときは、選挙管理委員会は、直ちに当選人に告知し、指名を告示しなければならない。

(当選の効力の発生)

第 16 条 当選の効力は、当選の告示があった日から生ずるものとする。

(違反者)

第 17 条 次の各号に掲げる行為をした者は、選挙管理委員会細則第8条により、選挙管理委員会の判断による処分を受けなければならない。

① 買収、及び利害誘導行為。

② 強要行為、供与、饗応。

③ 接待を受け若しくは、要求する行為。及び買収誘導に応じ、若しくはこれを促したとき。

④ 選挙管理委員会が不適当と判断する行為をしたとき。

日本大学 学生会連合会/学生会連盟(仮称) 会則案

第1条 

 本会は日本大学学生会連合会/学生会連盟と称する。

第2条 

 本会は、日本大学全学に関する問題に対応するため、全学部の学生会・学生自治会と連絡調整し、学生の声を理事会と大学本部に主張・交渉し、その実現をはかることを目的とする。

第3条 

 本会は、日本大学各学部の、民主的に選挙された学生会・学生自治会の代表をもって組織する。学部に民主的に選挙された学生会・学生自治会がない場合は、意見表明について会に委任されたものとする。

第4条 

 本会は、次の事業を行う     

 ・総会 本部との交渉 役員選挙等、学生の意見を集め、実現するために必要な事業

 ・加盟学生会との連絡調整

 ・学内団体の支援

 ・学園祭の参加 会誌の発行 研修会・合宿・親睦会 等、学生会の振興のための事業

 ・その他学生の福利厚生に必要な事業 

 ・本会は、学部からの要請の無い限り、各学生会の民主的な運営に関係する事項以外、各学部には干渉しない。

第5条 

 所属会は次の権利と義務を持つ

 ・事務局の役員候補を推薦する権利。役員選挙で投票する権利。役員の罷免を求める権利。

 ・総会に参加する権利と義務。議題を提出し、意見を述べ、投票する権利

 ・臨時総会を請求する権利

 ・運営に関する資料を閲覧する権利

 ・決議に応じて運営費を納入する義務

 ・決議された事項において、決議を守る義務

 ・事務局/総会の許可なしに、学生会連合会/学生会連盟の名前を使用してはならない。

第6条 

 本会に次の機関を置く。総会、事務局、研究会、学生会プロジェクト、会計監査、その他特別委員会

第7条 

 総会は本会の最高機関である。会として日本大学学生を代表する。

 総会は年2回、×月と×月に開催する。

 総会では以下の事項について討議し決議する。

 1.本部交渉の為の意見集約と討議 2.活動報告 3.会計報告 4.会則改正や人事案決定等運営に必要な議事 5.その他緊急に必要な決議

 議事進行は事務局長が指名した者が行う。

 総会の招集は×か月前に決定し、公示する。

 取り上げてほしい議題のある学部は、×週間前までに事務局に提出すること。事務局は受け取った議案を各学部に配布する。

 臨時総会は、事務局の要請か、二学部以上の要請で開催する。

 委任は出席と扱う。

 総会は×分の×の出席で成立する。議決は過半数/3分の2で賛成とする。ただし、交渉の際には、否決多数となった要望も、その旨も合わせた上で提出できる。

第7条

 事務局は総会の取りまとめと、連合会の事務処理を行う。

第8条

 事務局に次の役職を置く 事務局長、書記長、会計、総務、情宣広報、サークル担当、生活担当、その他必要な役職

 事務局長 事務局を統括し、総会の開催を司り、大学との交渉の責任者となる。なお、日本大学の学生全体を代表するものではない。

 書記長 重要な案件を担当するほか、事務局長を補佐し、事務局長が欠けた時は職務を代行する。

 会計 連合会と事務局の会計を扱う。

 総務 連合会と事務局の事務処理に当たる。

 情宣広報 連合会と事務局の広報を司る。機関誌を発行する。

 サークル担当 全学のサークルの問題にあたる。

 生活担当 講義、学生生活ほかの問題にあたる。

第9条 

 研究会 研究会は学生自治活動における各種活動の向上のため、その研究と成果の共有にあたる。

 なお、広報委員会は必置とし、事務局情宣広報を責任者とし、機関誌の編集を行う。

 研究会の入会は事務局判断とする。

 じゃあ広報委員会だけでいいかなあ。各学部の会計や総務同士で連絡を取ることもあるかもしれないが……

第10条 

 学生会プロジェクト 学生会・学生自治会のない学部への設立支援と、設立後の定着や維持にあたる。入会は学生会プロジェクトの判断とする。

 学生自治が危機に瀕した学部を救う。

第11条 

 会計監査 会計監査は、連合会の活動と会計に関する監査を行い、総会にて報告する。

 会計監査は各学部の会計監査から立候補を受け付け、総会にて選出される。

第12条 

 特別委員会 その他必要に応じ、特別委員会を設置する。設置と委員長は総会で決定する。活動期間は1年間とし、延長は総会での決議を必要とする。

第13条 

 事務局員選挙 事務局員は総会による投票で選出する。立候補者は、各学部の選挙で選ばれた学生会役員か、各学部の学生会から推薦された者とする。各学生会が一票を持ち、過半数で決定する。

 選挙は事務局が管理する。

第14条 

 加盟は、学部学生会・学生自治会からの申請と、事務局からの要請のいずれも可とする。

 ただし、民主的な手続きによって運営されていない学生会・学生自治会は、その是正を条件とする。

第14条 

 会計 連合会の会計は、各学部からの拠出及び寄付を持ってこれに充てる。

 会計年度は(参加学部に合わせる)とする。

 連合会の予算は、事務局が総会で提出し、承認を得なければならない。決算は会計監査が監査し、総会で報告されなければならない。

 

第15条 

 連合会は功労があった会員を決議により表彰することができる。

 執行部員はじめ、各学部で役員を担った人に自動的にあげればいいでしょう。

第 6 章 賞罰  第32条(表彰) 組合は顕著な功労があった組合員を、総会の決議のより表彰することができる。

 

第16条 

 規約の改正は、加盟学生会の発議により、総会にて審議され、3分の2以上の賛成で行われる。

 改正の際は、変更前と変更後の内容を、規約に記載すること。

第17条 

 本会は解散しない。ただし大学が解散した場合を除く。

第18条 

 本会則は本会の最高規則であり、全ての細則は会則に則って制定すること。

 また、この会則で規定されていない事態についても、事務局は、この会則に則って判断し行動すること。

第19条 

 本規則は×月×日より施行する。

 ただし、本規約は試行段階のものとし、××年度(本会成立より3~4年間)までは柔軟に運用し、必要とあれば内容を書き加え或いは削減し、期限が来たら内容を確定させ、改正規約を厳格に適用していく。

 

【参考】

教職員組合 第5章 ストライキ 第31条(ストライキ)

1.ストライキを実施する場合は、組合員の直接無記名投票により全組合員の過半数による同意を得なければならない。

2.支部がストライキを行おうとする場合は、事前に執行委員長に申し出て、支部代表者会議の承認を得なければならない。

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